情報処理安全確保支援士 経過措置対象者は新試験合格者と扱いが大きく異なる

情報処理安全確保支援士について
数年前に、情報セキュリティスペシャリストを取得しました。
その後、後継の資格である情報処理安全確保支援士に変わりました。
IT資格で初の名称独占資格ということで話題になりましたが、業務独占資格ではありません。なによりも、登録のためには3年間ごとにいくつかの講習を受けることが義務付けられ、その総額は14万円です。高いです。現時点では、ペイしないでしょう。
過去に同等の試験合格者には経過措置がある
過去に情報セキュリティスペシャリスト、テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)を取得していると登録することができると聞いていましたが、前述の内容より、メリットを感じていなかったため、この資格の存在を忘れていました。
そんな中、IPA(資格主催団体)から珍しくはがきが届いていました。
内容は、2018年8月19日の経過措置期間までに、情報処理安全確保支援士の「登録」しないと、その権利を失うという内容でした。期日があったことに今更ながら気づきました。
経過措置について
結論-経過措置対象者は新試験合格者と扱いが大きく異なる
選択肢は2つ。変更後の試験内容は、情報セキュリティスペシャリストとほぼ同等なのにひどい。私を含め、資格変更前の数年内に受けて合格した人からすると、納得がいかないと思います。
- 2018年8月19日までに「登録」をして、その後、登録しつづける限り3年ごとに14万円を払う。一度やめた場合は、「登録権利」を失う。再度登録したい場合は、「登録権利」獲得のため、情報安全確保支援士試験を合格必要がある。
- 2018年8月19日までに「登録」せずに、「登録権利」を失う。将来的に「登録」したい場合は、「登録権利」獲得のため、情報安全確保支援士試験を合格する必要がある。
情報処理安全資格士試験合格者(登録権利:無期限)
情報処理安全資格支援士試験に合格すると、登録の権利を無期限で得られます。おそらく、現時点では、合格した後に、高いお金を払って資格登録する人は少ないと思います。
Q.情報処理安全確保支援士試験に合格した後、登録する期限はありますか?また、登録しない場合、試験合格は無効になります か?
A.登録の期限はありません。また、登録しないことにより試験合格が無効になることはありません。
経過措置対象者(登録権利:2018年8月19日まで)
一方、経過措置対象者も、2018年8月19日までに所定の申請を行うことによって、「登録の権利が得られるのか」どうか気になり、IPAに問い合わせてみました。
結果としては、「登録の権利(情報処理安全確保支援士試験合格)」ではなく、「登録」そのものになるため、講習も義務になるとのことです。つまり、14万円を支払わなければなりません。今回「登録」しない場合は、将来登録したくなったとしても、再度試験合格が必要です。
手続きだけ実施して、講習をスキップするなどして、「登録の権利」だけ得られないか、確認した所、無理とのことでした。
問い合わせたのですが、ネットを探していたら疑問に思っている点がすべて記載されている資料がありました。(前述で引用した資料です。)
Q.期限までに情報処理安全確保支援士の講習を受講しなかった場合はどうなりますか?
①支援士試験合格者 ・資格名称の使用の停止の場合は、経済産業大臣がその期間を定めることとなっておりますので、基本的には期間満了をもってその状態から復帰することになります。 ・登録を取り消された場合は、2年間は再登録できません。 なお、支援士試験の合格そのものは有効ですので、再登録の際に再度支援士試験を合格していただく必要はございませんが登録免許税、登録手数料、その他書類は再度必要です。
②経過措置対象者 ・資格名称の使用の停止については、①と同様です。 ・登録を取消された場合は、①と同様に、2年間は再登録できません。 再登録が可能になるタイミングでは経過措置の適用期間が終了しておりますので、再度登録するには支援士試験に合格して手続きをしていただく必要があります。
おわりに
将来的に登録価値がある資格になる可能性があるため、登録の権利がもらえるのであれば、欲しかったですが、厳しい条件なので、諦めます。ざんねーんっ!